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日本心身健康科学会会則
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日本心身健康科学会会則

平成17年2月16日 制定
平成17年9月17日 一部改定
平成19年9月22日 一部改定
   (日本心身健康科学会に改名)
平成23年9月17日 一部改定

 

 



第 1 章 総則

(名称)

第1条  本学会を日本心身健康科学会(The Japan Society of Health
       Sciences of Mind and Body)と称する。

(事務所)

第2条  本学会は、事務所を人間総合科学 心身健康科学研究所内
       (埼玉県さいたま市岩槻区馬込1288、人間総合科学大学内)
      に置く。

 


 

第 2 章 目的および事業

(目的)

第3条  本学会は、「こころ」「からだ」そして「文化」の面から総合的に研究す
       る人間総合科学を踏まえ、心身の有機的関連性を考究する心身健
       康科学についての学理およびその応用についての研究、教育、知
       識の交換、会員相互および内外の関連学会との連携協力を行い、
      心身健康科学の学際的研究および関連領域の進歩・普及を推進
       し、広く学術の発展に寄与することを目的とする。

(事業の種類)

第4条  本学会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 学術集会、研究会等の開催
 (2) 教育、研究および調査の実施
 (3) 学会誌
   『心身健康科学(Journal of Health Sciences of Mind and Body)』、
   その他出版物などの発行
 (4) 心身健康アドバイザーの育成および称号の認定、資質の向上を行う。
 (5) 研究の奨励および研究業績の表彰
 (6) 国内外の関係諸機関、関連学術団体との連絡および協力活動
 (7) 国際的な研究活動の推進
 (8) その他、目的を達成するために必要な事業

 


 

第 3 章 会員

(種別)

第5条  本学会の会員は、次の4種とする。

 (1) 正会員 本学会の目的に賛同し、心身健康科学および其関連領域の
    進歩に貢献しようとする者で、学士及びこれと同等であると認められた
    個人
 (2) 学生会員 本学会の目的に賛同し、教育機関に籍を置く学生
 (3) 賛助会員 本学会の目的に賛同して入会した団体
 (4) 名誉会員 本学会の目的に賛同し特に功労があり、理事長あるいは
    会長が推薦し、理事会で承認された個人

(入会)

第6条  本学会の正会員として入会しようとする者は、所定の用紙に必
        要事項を記入し、所定の手続きの上本学会事務局に申し込むも
        のとする。入会は、運営委員会の審査の上、理事長の承認を得
        て決定する。

2.本学会の学生会員、賛助会員として入会しようとする者は所定の用紙に
   必要事項を記入し、所定の手続きの上本学会事務局に申し込むものとす
   る。入会は、運営委員会の審査を経て決定する。なお学生会員、賛助会
   員は総会における議決権を有しない。

3.名誉会員は、理事長、会長が推薦し、理事会の承認を得るものとする。
  名誉会員は総会における議決権を有しない。

 

(入会金及び会費)

第7条  正会員、学生会員、賛助会員は、本学会則に定める入会金および       会費を納入しなければならない。

2. 名誉会員は、入会金および会費の納入を要しない。

 

(資格の喪失)

第8条 会員は次の理由によってその資格を喪失する。

 (1) 退会届けを提出した場合
 (2) 本人が死亡、もしくは失踪宣告を受けた場合
 (3) 理由なく会費を1年以上滞納した場合
 (4) 除名された場合

 

(退会)

第9条  会員は退会しようとするときは、退会届を本学会事務局に
      提出しなければならない。

 

(除名)

第10条  会員は次の理由によって、これを除名することができる。

 (1) 学会の会則に違反した場合
 (2) 本学会の名誉を著しく傷つけ、または、本学会の目的に反する
     行為があったと判断される場合
 (3) その他不適切と判断された場合

 

(拠出金品の不返還)

第11条  すでに納入した入会金、会費、およびその他の拠出金品は
       返還しない。

 


 

第 4 章 役員等

 

(役員の定数)

第12条  本学会には次の役員を置くものとする。

 (1)理事 5 名以上 20 名以下
 (2)監事 2 名

 

(役員の種類及び職務)

第13条  役員の種類および職務については次の通りとする。

 (1) 理事長(1名)………本学会の会務を総括し、理事会の議長となり
                   本学会を統督する

 (2) 会長(1名)…………本学会の学術集会・研究会等を担当し、総会に
                   おいて、その議長となる

 (3) 副会長(1〜2名)…理事長、会長の職務を補佐する

 (4) 運営委員長(1名)…人間総合科学 心身健康科学研究所に在籍し、
                   運営委員会を組織し、学術の発展、及び円滑な
                   会務運営をはかる。

 (5) 理事( 15 〜 16 名以内)…理事会を構成し会務の運営の方針等を
                         はかる。

 (6) 監事(2名以内)…………本学会の会計及び会務の執行を監査する。

 

(常任理事)

第14条  常任 理事は常任理事会を組織し、会務の執行等をつかさどる。

 

(役員の選出)

第15条  理事及び監事は理事会において正会員のうちから選出し、総会において承認を得るものとする。

2. 理事長は理事会において理事の互選により選任される。

3. 会長及び副会長、運営委員長は理事長が委嘱する。

4. 理事のうち理事長、会長、副会長、運営委員長を常任理事とする。

5. 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。

 

(役員の任期)

第16条  役員の任期は3年とする。
2.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、
  その職務を行わなければならない。

(解任)

第17条  役員が次の理由に該当する場合には、理事会の議決により、これを解任することができる。
 (1) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があった
   場合など

(報酬・経費)

第18条  役員は無報酬とする。
2.役員がその職務を遂行するために要した費用の処理については別に定める。

 

(事務局・事務職員)

第19条  本学会の事務処理をするため、必要に応じ事務局を設け、必要な職員を置くことができる。
2.事務職員は理事長が任免する。
3.事務職員は有給とする。


 

第 5 章 総会・学術集会

 

(種別)

第20条  本学会の総会は、通常総会および臨時総会とする。

(構成)

第21条  総会は正会員をもって構成される。

 

(招集・開催)

第22条  通常総会は毎年 1 回開催され、学術集会の会期中に理事長の招集により行われる。

2.臨時総会は、理事長、理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
  行われる。

 

(権能)

第23条  次の事項については、総会の承認を受けなければならない。

 (1) 事業報告および収支決算
 (2) 事業計画および収支計画
 (3) 役員等の承認
 (4) その他

(議長・議決)

第24条  総会の議長は、会長がこれにあたる。総会の議事は出席者の過半数の同意により決する。可否同数の場合は議長の決するところとする。

(議事録)

第25条  総会の議事については議事録を作成しなければならない。

(学術集会)

第26条  学術集会は、会長が主宰し、年 1 回開催される。
2.学術集会における研究発表者は、本学会の会員に限る。

 


 

第 6 章 理事会

 

(構成)

第27条  理事会は理事をもって構成する。
2.常任理事会は、常任理事をもって構成する。

 

(権能)

第28条  理事会は、本会則に定めるもののほか、次の事項を審議する。

 (1) 総会に付すべき事項
 (2) 会務の運営に関する事項
 (3) その他、常任理事会の諮問事項

2.常任理事会は、本会則に定めるもののほか、会務執行に関する事項
   を議決する。

(開催・招集)

第29条  常任理事会、理事会は必要に応じ、理事長が招集する。

 

(議長・議決)

第30条  常任理事会、理事会の議長は、理事長がこれにあたる。会議の議事は出席者の過半数の同意により決する。可否同数の場合は議長の決するところとする。

2.理事長が欠ける場合には、あらかじめ理事長が指名した順序により、
   理事がその職務を行う。

3.委任状を提出した場合、これを出席とみなす。

 


 

第 7 章 委員会

(委員会)

第31条  本学会は、運営委員会および各委員会を置くことができる。

2.運営委員会は運営委員長が組織し、委員は副会長および、各委員会、
  部会の長から構成され、第 4 条に定める事業に関わる事項について適正
  かつ円滑な運営に努める。

3.運営委員長は運営委員会の議事および活動状況を理事長、会長に報告
  するものとする。

4.各委員会は必要に応じて部会を設置することができる。

5.運営委員会および各委員会の諸規程は必要に応じて別に定める。

 


 

第 8 章 会計

(会計の原則)

第32条  本学会の会計年度は毎年 9 月 1 日より翌年 8 月 31 日に至る
        1 年とする。

(収入)

第33条  本学会の収入は次の通りとする。

 (1)会費
 (2)賛助会費
 (3)寄付金等
 (4)その他収入


 

第9章 会則の変更

 

(会則の変更)

第34条  本学会則の変更および改定については、理事会において審議し、
       総会の承認を得ることとする。

 

附則

第1項  会則第 7 条に定める本学会の会費(及び入会金)は
      以下の通りとする。

 正会員   5000 円 (入会金 5000 円)

 学生会員 3000 円

 賛助会員 一口 10000 円、年一口以上

 名誉会員 無料

 

第2項 本学会則は、平成 23 年 9 月 17 日から施行する。

 

 
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